constitution

名称及び事務局

第1条本会は駿台甲府高等学校普通科同窓会と称する。

第2条本会は事務局を駿台甲府高等学校塩部校舎内に置く。

目的及び事業

第3条本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。

第4条本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員情報の管理及び本会ホームページの運営・管理
  2. 周年記念同窓会その他各種集合行事の開催
  3. 母校の各種活動に対する後援
  4. その他本会の目的達成に必要な事業

会員

第5条本会の会員は次のとおりとする。

  1. 普通会員 駿台甲府高等学校普通科卒業生及び修了者で幹事会が認めた者
  2. 特別会員 本校現職員及び旧職員
  3. 名誉会員 母校に功労のあった者で総会で推薦された者

役員

第6条 本会には次の役員を置く。

  • 名誉顧問 1名
  • 顧問 若干名
  • 相談役 若干名
  • 名誉会長 1名
  • 会長 1名
  • 副会長 若干名
  • 常任幹事 若干名
  • 幹事 若干名
  • 会計 2名
  • 会計監事 2名
  • 事務局長 1名

第7条役員の選出は次のとおりとする。

  1. 会長は会員中より総会にて選出する。会長候補者の選出方法については、別に定める。
  2. 副会長、常任幹事、幹事及び会計監事は会員の中から会長が委嘱する。
  3. 会計は常任幹事の中から会長が委嘱する。
  4. 名誉顧問には駿台甲府学園理事長を推戴する。
  5. 顧問には校長、法人事務局長、名誉会長歴任者を推薦する。
  6. 相談役には校長歴任者(駿台甲府学園に在籍する者に限る。)を推薦する。
  7. 名誉会長には、前会長を推薦する。
  8. 事務局長は、同窓会事務局の中から会長が委嘱する。

第8条役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し会長事故ある時は代理する。
  3. 常任幹事は会長の諮問に応じ会務を処理する。
  4. 幹事は常任幹事会の諮問に応じ会務を処理する。
  5. 会計は本会の会計事務を処理する。
  6. 会計監事は会計を監査し総会に報告する。
  7. 名誉顧問、顧問、相談役、名誉会長は会長の諮問に応じ、また役員会に出席して意見を述べることができる。
  8. 事務局長は、事務を統理し、事務局を統括する。

第9条役員の任期は次のとおりとする。

  1. 会長の任期は会計年度に合わせ5年とし、再任をさまたげない。ただし、2期10年を超えて在任することはできない。
  2. 会長を除く役員の任期は会計年度に合わせ1年とし、再任をさまたげない。

会議

第10条会議は総会、常任幹事会、幹事会とする。

第11条総会は本会の最高議決機関であり、次の事項を議決する。

  1. 事業計画及び収支予算の決定
  2. 事業報告及び収支決算の承認
  3. 会長の選出
  4. 会則の変更
  5. その他、本会の運営に関する重要な事項

2.総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は5年に1回会長が招集する。臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または常任幹事の過半数から会議の目的事項を示して開催の請求があったときに招集する。

第12条常任幹事会は、会長、副会長、常任幹事、会計、会計監事で構成され、会長の招集により年1回以上開催する。

2.常任幹事会は、総会の議決事項(前条第1項3号及び4号の議決事項を除く。)を代決することができる。ただし、代決した議決事項を総会等で報告するものとする。

3.幹事会は、会長、副会長、常任幹事、幹事、会計、会計監事で構成され、会長または常任幹事の招集により必要に応じ随時開催する。

第13条会長は会議の議長となり議事を処理する。

第14条議事は出席者の中から過半数をもって決定し、可否同数のときは議長がこれを決定する。

会計

第15条本会の経費は普通会員の入会金、寄付金、収益金、その他の収入をあてる。ただし、必要な場合は総会の議決を経て臨時に徴収することができる。

第16条本会の入会金は10,000円とし、卒業時に徴収する。

第17条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

支部

第18条支部は常任幹事会の議決を経て設置し、支部長は常任幹事を兼ねるものとする。

雑則

第19条本会は,周年記念同窓会を5年に1度開催する。
2.周年記念同窓会実行委員長は、本会の普通会員のうち周年記念同窓会開催年度に満37歳から満41歳に達する者(「当番幹事」と称する。)の中から会長が委嘱する。
3.周年記念同窓会実行委員長は、当番幹事の中から実行委員会を組織し、本会と協力して周年記念同窓会開催に関わる企画及び運営を行う。

第20条会員はその氏名、住所、職業等に移動があった場合は速やかに本会ホームページ内にて、変更手続きをするものとする。

第21条本会の会則は総会の議決によらなければ変更することはできない。

付 則

第22条本会則は平成16年11月13日より施行する。

平成21年11月21日 一部改正
令和  6年11月 9日 一部改正

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